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時間外労働の割増率|中小企業も月60時間超は引き上げ?計算方法も解説
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時間外労働の割増率は、2023年4月から中小企業でも月60時間を超えた場合、50%へ引き上げられる予定のため、注目が集まっています。
時間外労働の割増率は、時間外労働の合計時間や条件によって異なります。企業が時間外労働をさせる場合には、割増率を理解したうえで算出し、給与計算にも正しく反映させなければなりません。
しかし、実際に残業をする従業員をはじめとして「時間外労働の割増率がよくわからない」「割増率の引上げについて詳しく知りたい」と感じている経営者や労務担当者も少なくないでしょう。
そこで当記事では、時間外労働の割増率について解説します。時間外労働の割増率引き上げに関する内容を含めて、わかりやすく解説しますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
※当記事の内容は作成日または更新日現在のものであり、法令の改正等により、紹介内容が変更されている場合がございます。
目次(タップして開閉)
時間外労働の割増率は2023年中小企業で引上げ
時間外労働の割増率は、2023年4月以降、中小企業を対象に引き上げが予定されています。具体的には、月60時間を超える時間外労働の割増率が、これまでの25%から50%に引き上げられるというものです。
大企業ではすでに2010年4月から50%の割増賃金率が適用されています。
中小企業においても2023年4月から50%となり、大幅な割増率の引き上げになるため、認識しておく必要があります。
参照:『月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます』厚生労働省
時間外労働の割増率とは?
時間外労働の割増率とは、法定労働時間を超えて行った業務に対して、通常の賃金に手当として上乗せする割合を指します。
時間外労働には割増率を加算した給料が発生する
時間外労働の割増率に関する法律では、割増率を加算した賃金を支払わないと、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則規定が設けられています。そのため企業には、従業員の正しい労働時間や時間外労働の把握、適切な割増率の計算と加算が求められます。
参照:『労働基準法第三十七条および百十九条』法令検索e-GOV
時間外労働の割増率一覧
時間外労働の割増率は、種類によって異なります。
割増賃金の種類 | 条件 | 割増率 |
---|---|---|
時間外労働 | 法定労働時間外 | 25% |
時間外労働が限度時間を超えたとき | 25%以上 | |
時間外労働が月60時間を超えたとき | 50%以上 | |
休日労働 | 法定休日(週1日以上または4週間を通じ4日以上) | 35%以上 |
深夜労働 | 22時から5時までに労働させたとき | 25%以上 |
どのような勤務のときに、どれくらいの割増率になるのか、具体的な内容を確認してみましょう。
時間外労働が法定労働時間労働を超えたとき
時間外労働が法定労働時間を超えた場合は、通常の賃金に対して25%割増して計算します。
時間外労働が限度時間を超えたとき
時間外労働が月45時間、年360時間等の限度基準を超えた場合、割増率は25%以上とされていますが、あくまでも「25%を超えるよう努力」しなければいけません。
時間外労働が月60時間を超えたとき
時間外労働が月60時間を超えた場合、通常に賃金に対して50%割増して計算します。この場合の割増率は、大企業が50%、中小企業は25%ですが、2023年4月から中小企業も50%へと引き上げられる予定です。
つまり、中小企業が月60時間を超えて従業員に時間外労働をさせる場合、大企業と同様に50%の割増賃金を支払うことになります。
時間外労働や残業にあたる時間とは
時間外労働や残業に該当するのは、どのような場合なのか確認してみましょう。
割増率が適用されるのは法定労働時間を超えた時間外労働
残業は、法定労働時間を超えた労働と、企業が定める所定労働時間を超えた労働を指すことが多いでしょう。残業という言葉自体は一般的にどちらも含まれますが、割増率が適用される時間外労働に該当するのは、法定労働時間を超えた労働です。
所定内労働時間とは、企業が独自に定める労働時間であり、自由に設定できるものです。しかし、法定労働時間は労働基準法で定められているため、所定労働時間は法定労働時間を超えて設定できません。
法定労働時間を超えた残業は時間外労働に該当しますが、所定労働時間を超えた残業は、法定労働時間内と見なされ、必ずしも時間外労働に該当しないのです。
時間外労働をさせるには36協定の締結が必要
時間外労働をさせる場合は、時間外労働や休日労働に関する協定である「36協定」を締結しなければなりません。
労働基準法の原則は、法定労働時間を「1日8時間/週40時間以上」、法定休日を「週1日以上」と定めています。企業が従業員に法定労働時間を超えて労働をさせた場合、労働基準法違反と見なされます。そのため、法定労働時間を超えて残業をさせるには、36協定を結ぶ必要があるのです。
時間外労働の割増率の計算方法
時間外労働における割増率はどのように計算すればよいのでしょうか。割増率の計算方法についてご紹介します。
平均所定労働時間と時給を算出する
時間外労働の割増率を計算する際は、従業員の時給を基準とします。そのため、まずは従業員の時給を計算しましょう。
- 平均所定労働時間=(365日-所定休日の日数)×1日の所定労働時間÷12か月
- 時給=月給÷月の平均所定労働時間
時給を計算する際の「月給」には、一部の手当や臨時に支払われた賃金、賞与などは含まずに計算します。(※除外手当は家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当)
割増率を計算する
時間外労働における割増率を踏まえ、実際にどのような勤務で残業をしたかを確認し、割増率を計算しましょう。
法定労働時間外労働の場合 | 25% |
---|---|
時間外労働が限度を超えた場合 | 25%以上 |
時間外労働が月60時間を超えた場合 | 50%(中小企業は2023年4月から適用) |
このように、該当する時間外労働の割増率にあてはめて算出します。
割増率を時給に乗じて残業代を算出する
時間外労働の分に対して、算出した時給に割増率を乗じて計算します。
- 割増賃金=時給×時間外労働×(該当する)割増率
たとえば時給1500円、時間外労働が20時間の場合、計算式は1500円×20時間×0.25で、割増賃金は7500円と計算できます。
深夜労働における割増率の注意点
深夜労働における割増率は、時間外労働や休日労働が同時に発生したとき、すべて合算されるので注意が必要です。たとえば、深夜労働かつ時間外労働の場合は、深夜労働の割増率25%と時間外労働の割増率25%が、それぞれ適用されるため、割増率は50%です。
注意したいのが、割増率を合算できるのは深夜労働だけという点です。法定休日に労働させた場合、法定休日の割増率は適用されるものの、同時に時間外労働を行っても割増率は合算されません。
時間外労働の割増率が適用されない場合
時間外労働の割増率が適用されない場合について、労働基準法で定めています。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
引用:『労働基準法第四十一条』法令検索e-GOV
割増率が適用されない具体的なケースについて、確認してみましょう。
農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事している者の場合
時間外労働の割増率が適用されない業種として、農業、畜産業、養蚕業、水産業が挙げられます。これらの業種が、自然や天候に左右されやすく、労働時間をコントロールするのが難しいためです。
指揮監督者や管理職の場合
時間外労働の割増率が適用されない職種として、組織における指揮監督者や管理職も挙げられます。
ただし「経営者と同様の権限を保持している」や「賃金条件が一般的な労働者よりも優遇されている」などの条件を満たさなければいけません。まったく権限がなく、賃金も優遇されていない場合、通常の割増率が適用されます。
監視または断続的労働に従事していて、使用者が行政官庁の許可を受けた者の場合
時間外労働の割増率が適用除外には、監視労働や断続的労働に従事しているかつ使用者が行政官庁の許可を受けた場合も該当します。監視業務や断続的労働は、身体の疲労や精神的な緊張も継続しにくいと考えられており、一般的な労働者と同様の労働条件が適用がされません。
割増賃金に関するQ&A
割増賃金について、よくある質問と回答をご紹介します。
時間外労働の割増率が50%になるのはどのような場合ですか?
時間外労働の割増率が50%になるのは、月に60時間を超えて法定労働時間外労働させた場合です。
時間外労働が60時間を超えた場合、割増率が引き上がるのはいつからですか?
中小企業の時間外労働の割増率が50%に引き上げられるのは、2023年4月1日からです。大企業はすでに、2010年4月から引き上げが適用されています。
時間外労働の割増率について25%と50%の違いはなんですか?
月60時間以下の場合は25%、月60時間を超えると50%の割増率が適用されます。
深夜労働の割増率はどれくらいですか?
深夜労働は22:00~5:00における労働を指します。この時間帯に労働させた場合は25%の割増率が適用されます。また、仮に深夜労働が時間外労働にも該当する場合は、双方の割増率を合算させます。
時間外労働の管理はシステム活用がおすすめ
時間外労働の割増率を踏まえた計算や労働時間の管理には、勤怠管理システムの活用がおすすめです。
勤怠管理システムとは、従業員の出退勤時間や遅刻早退、休日やシフト状況などを記録し、一元管理するものです。また、労働時間や時間外労働(残業時間)の管理や把握も、紙やエクセルでの管理より効率化できるでしょう。
人事担当者や労務管理担当者は膨大な業務を抱えているため、ツールやシステムを積極的に活用してみてはいかがでしょうか。
まとめ
時間外労働の割増率は、時間外労働の合計時間や条件によって異なるため、まずは仕組みを正しく理解することが大切です。
時間外労働は、従業員の給与に関係するため、正しく計算しなければなりません。全員分の時間外労働を漏れなく把握して計算するのは簡単ではないはずです。
勤怠管理システムなど管理を効率化できるツールやシステムを活用すれば、担当者の負担を減らせるでしょう。勤怠管理や残業時間の管理に課題を感じている場合は、システムの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
記事監修
スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎
一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。
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