知的財産権を保護するための方針

行動指針

  • 社員等は、知的財産物(著作権、商標権、意匠権、特許権等の知的財産権を有するもの。ソフトウェア製品、ドキュメント等)を利用するときは、事前に上司及び当該知的財産物の権利者の承諾を受け、法令、社内規程および契約上の要求事項を遵守します。
  • 社員等、その他の要員は本方針に違反した場合懲罰処置を行うこともあることを同意します。
  • ソフトウェアの処分又は他人への譲渡についてはそれぞれの管理者へ申請を行い、承認を受けて行います。

制定日 2017年  1月1日
更新日 2021年10月1日
スマカン株式会社
代表取締役 唐沢 雄三郎

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