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通勤手当の計算方法|課税・非課税ルールや相場、交通費との違いも解説

通勤手当の計算方法|課税・非課税ルールや相場、交通費との違いも解説

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福利厚生の一環として、通勤手当を導入している企業は多く見られます。

しかし、「労働基準法に明記されているわけではないため、正確な計算方法や課税ルールがわからない」というケースもあるでしょう。

あるいは、テレワークの定着やオフィス出社の復活により、「あらためて制度を見直したい」と考えている経営者や担当者もいるかもしれません。

通勤手当の計算方法については、従業員に説明を求められても適切に対応できるように、制度を設計する必要があります。

当記事では、通勤手当の基礎知識をはじめ、交通手段別に通勤手当の計算方法、課税・非課税ルールなどを解説しています。

通勤手当制度を見直すときの注意点やポイントもご紹介するので、人事労務担当者や経営にかかわる方は、ぜひ参考にしてください。

※当記事の内容は作成日または更新日現在のものであり、法令の改正等により、紹介内容が変更されている場合がございます。

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目次(タップして開閉)

    通勤手当とは|基礎をおさらい

    通勤手当とは、企業が従業員の通勤にかかる費用をカバーするために支給する手当です。交通費や駐車場代などを補填し、従業員の経済的な負担を軽減する目的があります。

    通勤手当は、通勤にかかる交通費が高額であったり、公共の交通機関を利用したりする際に適用されるのが一般的でしょう。ほとんどすべての従業員にかかわるため、特に重要な福利厚生の一つといえます。

    交通費との違い

    通勤手当と交通費は、しばしば混同されて使用されています。

    交通費は、業務目的で発生した移動経費を指し、たとえば出張や営業などで外出するための移動費用を含みます。

    通勤手当も交通費も「仕事のために交通手段の利用でかかった金額」を対象としているという点は同じでしょう。しかし税法上の取り扱いが大きく異なります。

    通勤手当は「給与所得」に含まれ、あくまでも労働の対価として支払われる「給与」の一部です。公共の交通機関を使用した通勤では、原則として月15万円以内は非課税で、それを超過すると所得税が課されます。

    一方の交通費は、あくまでも業務上必要な目的で移動した「費用」を指しています。

    交通費の中には「通勤にかかった費用」を指す「通勤費」も含まれるため、交通費と通勤手当は混同されやすいのです。交通費そのものは、全額が非課税とされています。

    ただし日常的な使われ方として、通勤手当のことを「交通費」と表現することも多いでしょう。

    企業に支払い義務はない

    通勤手当は、労働基準法などの法律で企業に支払い義務が定められているわけではありません。

    しかし、企業が通勤手当を支給するとき、支給要件や支給金額、支給限度額などを雇用契約書や就業規則の中で、賃金規程として明記する必要があります。

    また、同一労働同一賃金の観点から「通勤手当を正社員だけに支給し、パートやアルバイトなど非正規社員に支給しない」ことは、不合理な待遇差と見なされて許されません

    通勤手当の相場

    通勤手当の相場は、一概に見極めることは難しいでしょう。企業ごとにその計算方法や支給の条件が異なるためです。

    そこで参考までに、厚生労働省『令和2年就労条件総合調査』で発表されている、通勤手当の平均額をご紹介します。

    同調査結果では、1か月の通勤手当の平均額は「11,700円」とまとめています。また、従業員数が多い企業ほど、通勤手当の平均額が高いことがわかります。

    従業員規模通勤手当の平均額
    30〜99人10,300円
    100〜299人10,800円
    300〜999人11,400円
    1,000人〜13,300円

    参照:『令和2年就労条件総合調査』厚生労働省

    通勤手当の計算方法

    通勤手当の計算方法は、従業員が使用する交通手段によって異なります。そこで交通手段別に、通勤手当の出し方を計算式を交えてご紹介します。

    ただし、通勤手当の計算方法は企業ごとに決められるため、あくまでも例として参考にしてみてください。

    電車・バス(公共交通機関)通勤の計算方法

    電車・バス(公共交通機関)を利用した通勤手段の場合、従業員に自宅から勤務地までの最適な経路を申告してもらう必要があります。

    従業員に申告してもらう内容の例
    ・利用する公共交通機関
    ・乗り換えの有無
    ・片道(往復)運賃

    担当者は、従業員の申告内容と経路や運賃が一致しているか確認し、妥当性を判断しなければなりません。

    通勤手当は、通勤定期券による運賃相当額を支給するのが一般的です。通勤定期券には期間ごとに1か月、3か月、6か月、12か月という種類があり、それぞれ金額が異なります。そのため、会社全体でどの期間を選択するのか、事前に決めておきましょう。

    またテレワークやアルバイト・パートタイムなど、出社日数が少ない働き方をしている従業員の通勤手当は、定期券代ではなく実費を計算して支払われることもあります。

    その場合、通常「片道の運賃×2(=往復分) ×出勤日数」を通勤手当として計算します。ただしICカードを使用したときは、運賃が異なることがあるため、就業規則で明示するようにしましょう。

    車・バイク通勤の計算方法

    自動車やバイクなどを利用した通勤手段も、一般的に従業員から「もっとも効率的で経済的な経路」を申告してもらい、その内容に相当する金額を支給します。

    車・バイク通勤による通勤手当の計算方法には、一般的に2つの基準となる指標があります。

    ・1km当たりのガソリン代(ガソリン単価÷燃費)
    ・距離単価(企業で独自に決められる)

    1km当たりのガソリン代で計算する場合

    車・バイクの通勤手当を計算するとき、1km当たりのガソリン代を基準にする場合、次の計算式で算出します。

    通勤手当=往復の通勤距離×勤務日数×ガソリン単価÷燃費

    勤務日数は次の計算式で算出します。

    勤務日数=(365日ー所定休日の日数)÷12か月

    通勤手当は1か月の支給額を固定できると、担当者が計算する手間を省略できるでしょう。

    燃費は車やバイクが1Lのガソリンで走行できる距離を示す数値です。ガソリン単価を燃費で割ると、1km当たりのガソリン単価を算出できます。

    なお、車種ごとの燃費の平均値は、国土交通省のホームページで確認することもできます。毎年3月頃に更新されるようなので参考にするとよいでしょう。

    参照:『自動車燃費一覧(令和5年3月)』国土交通省

    距離単価で計算する場合

    車・バイク通勤手当を計算するとき、距離単価を基準にする場合、次の計算式で算出します。

    通勤手当=片道の通勤距離×距離単価×勤務日数×2(往復分)

    距離単価は、企業ごとに決められるものです。一般的に、1km当たり10〜15円の範囲で設定されることが多いようです。

    従業員が納得する単価を選定するために、ガソリン単価と燃費による計算方法と比較するとよいかもしれません。

    徒歩・自転車での計算方法

    一般的に、徒歩での通勤に対して通勤手当は支給されません。

    一方、自転車での通勤は、通勤手当を支給する企業もあります。自転車は交通用具として扱われることが多いため、支給する場合は車・バイク通勤と同様の計算方法を用いて、通勤手当を算出することが一般的でしょう。

    もし、自社で徒歩・自転車での通勤に対して手当を支給する場合、「片道距離◯km以上に限る」などの条件を設定しておくとよいでしょう。

    タクシーを使う場合の計算方法

    タクシーを通勤に利用する場合、通勤手当が支給されるケースはあまりないでしょう。ただし、特定の状況や条件下で、例外的に通勤手当が支給される場合もあります。

    例外的にタクシー利用に通勤手当が支給されるケース
    ・緊急業務のために、早朝や深夜に出勤
    ・公共交通機関がストライキなどで利用できない

    このような場合に限定して通勤手当を支給するとき、実費相当額を支給するのが一般的です。具体的な金額は、実際にかかったタクシー代金がわかる書類などを従業員が提出し、それに基づいて支給される場合が多いでしょう。

    特殊な事情や条件下のみで適用される通勤手当がある場合は、就業規則や規定に明記しておく必要があります。

    一律の通勤手当を支給する場合

    通勤方法や通勤距離に関係なく、全従業員に一律の通勤手当を支給することもあります。

    通勤手当を一律規定により支給するケース

    支給ルール
    全従業員に一律同額を指定全従業員に通勤手当一律1万円を毎月支給
    特定の要件や対象者を指定徒歩通勤者に一律5,000円を毎月支給

    ただ通勤手当を一律に支給すると、距離にかかわらず全従業員に同じ金額が支給されるため、遠方に住む従業員は不平等を感じるかもしれません。

    反対に、遠距離通勤者の通勤手当を優遇するときは、会社の負担が増加することも考えられます。

    通勤手当を一律に支給する方法は、計算や手続きが簡便であるため導入しやすい一方、慎重な判断と適切な調整が必要でしょう。

    通勤手当の課税・非課税ルール

    通勤手当は原則として非課税となるルールですが、一定の金額を超えると「給与所得」と認められ、所得税が課されます。

    各交通手段ごとに課税と非課税ルールが異なるため、それぞれについて解説します。

    電車・バス(公共交通機関)を使って通勤している場合

    公共交通機関を利用した通勤では、 1か月あたりの通勤手当の金額が15万円を超えると、超過分が給与と見なされて課税対象となります。

    電車やバスを利用した通勤の非課税限度額は、運賃や時間、距離などの事情に基づいて

    最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額

    引用:『No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当』国税庁

    と決められています。

    「合理的」とされる通勤方法や金額には、新幹線の特別急行料金も含まれますが、グリーン券の料金は含まれません。

    車・バイク・自転車を使って通勤している場合

    車やバイクの通勤手当の計算では、片道分の通勤距離に基づいて、非課税限度額が設定されています。

    1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給するときは、超過した分の金額が給与所得と見なされて課税対象になります。

    車・バイク通勤における通勤距離を基準とした非課税限度額

    片道の通勤距離1か月当たりの限度額
    2km未満全額課税
    2〜10km未満4,200円
    10〜15km未満7,100円
    15〜25km未満12,900円
    25〜35km未満18,700円
    35〜45km未満24,400円
    45〜55km未満28,000円
    55km以上31,600円

    参照:『No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当』国税庁

    国税庁の規定によると自転車も「交通用具」と定義されているため、自転車通勤による通勤手当にも上記の非課税限度額が適用されます。自転車通勤者に手当を支給する企業は念頭に置いておきましょう。

    公共交通機関と車・バイクを使って通勤している場合

    公共交通機関と車・バイクを併用した通勤手当の非課税限度額は、以下の2つの合計額です。

    ・利用する公共交通機関における、1か月間の通勤定期券などの金額
    ・車やバイクなどを利用した片道の通勤距離ごとに定められている、1か月あたりの非課税限度額

    上記の合計が15万円を超えると課税対象です。異なる通勤手段を併用している従業員に対しては、通勤手当の計算に注意しましょう。

    参照:『No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当』国税庁

    歩いて通勤している場合

    徒歩通勤者に手当を支払っていたとしても、その手当は、所得税法における通勤手当に該当しないとされるのが一般的です。

    通勤手当は「給与所得者が通勤に必要な交通機関の利用や交通用具の費用に充てるために支給されるもの」とされています。

    交通機関も交通用具も使われない徒歩通勤に支払われる手当は、全額給与と見なされ、課税対象と考えてよいでしょう。

    タクシーを使って通勤した場合

    タクシーを利用した通勤に対し、通勤手当を支給する企業はあまり聞かないかもしれません。

    しかし急を要したり、公共の交通機関が事故などで利用できなかったりすると、例外的に通勤手当を支給する可能性もあります。

    何らかの理由でタクシーを利用して通勤する従業員がいたとき、料金を立て替えてもらい、後日、会社が精算します。タクシー通勤は「通勤手当」ではなく「交通費」扱いになると考えるとわかりやすいかもしれません。

    一律に通勤手当を支給している場合

    通勤距離に関係なく一律に通勤手当を支給しているなら、非課税限度額を超過した分が給与所得として課税されます。

    非課税の基準は「従業員の通勤経路や方法に基づく最も合理的な運賃」とされています。非課税の対象となる支給額は、従業員ごとに個別に計算しなければなりません。

    通勤手当を決定・支給するときの注意点

    通勤手当を決定・支給するときには、注意すべき点があります。従業員の収入にかかわることなので、きちんと把握しておきましょう。

    社会保険料上の取り扱いに留意する

    通勤手当は、社会保険料の標準報酬月額に組み込まれます。

    通勤手当の支給額は、社会保険料の労使負担や、そのほかの保険給付額に影響を与える可能性があることに留意しましょう。

    不正受給を防止する

    従業員の虚偽申告や高額経路の申告による不正受給を防ぐため、定期券のコピーの提出を求めるなど、通勤方法を確認できる書類の提出を促しましょう。

    管理者は全員の申告内容を確認し、故意ではない誤った申告を避けるために、注意が必要です。

    雇用形態で不合理な差をつけない

    雇用形態の違いを理由に、通勤手当に差をつけてはいけません。パートやアルバイトなどの非正規雇用者も、正社員と同等の通勤手当を支給する必要があります。

    ただし、出勤日数に基づいて通勤手当を設定する場合は、交通手段の利用回数などに応じて差が生じるのは当然のため、正当な理由と認められるはずです。

    あくまでも雇用形態の違いだけを理由に、差別的な扱いをしてはいけないと認識しておきましょう。

    就業規則・雇用契約書に規定する

    通勤手当の規定は、就業規則に明確に記載する必要があります。支給の対象者をはじめ、支給の条件、金額などを具体的に定めておきましょう。

    また、通勤手当の支給上限額も必ず記載しておかなければなりません。上限が設けられていないと、通勤に要する費用の全額を企業が負担することになるでしょう。

    在宅・テレワークでは柔軟に対応する

    在宅・テレワーク勤務には、柔軟に対応することも大切です。通勤手当の固定支給を廃止して実費で精算する場合は、在宅勤務手当など、通勤手当に代わる制度の導入も検討しましょう。

    ただし、在宅勤務手当は通勤手当とは異なり、全額が課税対象です。具体的な費用を算出し、精算する必要があるでしょう。

    変更や廃止する際は必要な手続きを行う

    通勤手当の支給にかかわる就業規則を変更したり、廃止したりする場合、その内容について明確な規定がなければ支払いが求められることがあります。

    通勤手当の支給内容を変更するときは、就業規則の変更手続きを遵守しましょう。労使の合意や労働基準監督署への届け出など、必要な手続きも忘れないようにしてください。

    通勤手当制度を新たに設計する際のポイント

    自社で通勤手当制度を新たに設計する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。

    ・経済的かつ合理的な経路のみを認めて、手当で支給するのか、実費で支給するのかを明確にする
    ・複雑な内容や例外を多くつくらないようにして、簡潔かつシンプルな制度を構築する
    ・制度内のあいまいさを最小限に抑える
    ・通勤手当の条件や計算方法を具体的に定義し、不明点を排除する
    ・定期代をまとめて支給する場合、支給タイミングの利点と欠点を考慮する

    まとめ

    通勤手当は福利厚生の一つであり、従業員にとって重要な制度といえます。

    通勤手当は単純に計算すると、非課税限度額内に収まることが多いです。しかし一定の額を超えると課税され、交通手段によって非課税限度額が変わります。人事労務担当者や経営に携わる方は、細かなルールを覚えておくとよいでしょう。

    通勤手当の支給には、法的な決まりはありません。

    ただし自社で新たに通勤手当制度を設けるときは、自社に適した運用を決めて、就業規則に記載する必要があります。通勤手当は「経済的かつ合理的な経路」に対して支払われることを踏まえて、計算方法や条件、対象者などを明記しましょう。

    近年はテレワークが普及し、多様な働き方を認める企業も増えています。通勤手当制度を適切に設計し、従業員に十分な説明をしたうえで運用することをおすすめします。

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    記事監修

    監修者

    スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎

    一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。

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